4週間に1度の必ず行かなければならない、ハローワーク通い・・・
1度でも失業されたことがある方なら、その日が何の日か分かりますよね。
「失業認定日」。
ちゃんとこの日の決められた時間に行って、認定を受けないと、失業手当はもらえません。
またこの日は、私用やうっかり忘れで他の日に変更することもできないんですよね。
行けなければ、また翌月回しになっちゃいます。
(仕事の面接と被ったり、証明できる疾病などでは変更可能ですけどね)
そんな、第3回認定日に行って来ました。
この4週間の期間には、必ずやっておかなければならないことがあります。
それは2回以上の求職活動。
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次の就職へ向けて積極的に活動している証明が必要なんです。
いくら雇用保険を仕事してる最中に支払ってたからって、失業手当ってもらえるわけではないですよ。
あくまで次への就職までの間に不自由なく生活するための資金です。
私も、ここ札幌で、週2,3日くらいのアルバイトを探していますしね。
この就職活動は、家でインターネット検索したり、アルバイト雑誌を閲覧したりでは、求職活動には当たりません。
実際に履歴書送って、面接にいったりの証明なんてのが必要であることもありますし、
またハローワークでの求人に応募したりも必要です。
そんな中、最低限で認められる求職活動とは?
これは各都道府県、都市によって違うと思いますけど、
昔は、ハローワークのパソコンで求人検索をするだけで、OKなとこ多かったと思います。
しかし、現在の札幌では、検索し職業相談をした時点で、1回とカウントされます。
ただ、その1回は、「持ち帰って求人に応募するかどうか再考する」でもOKなんです。
つまり、パソコンで求人検索して、いくつかの企業求人をプリントアウトして、家に持ち帰って検討しますって窓口で言えば、それでハンコもらえるんですよ。
それが一番簡単に1カウントされる、求人活動ですね。
あ、そして、グーグルアドセンスからの収入がある場合の、失業認定書の書き方。
上記、第2回目の時に説明したとおりです。
今回も4週間分、28日毎日、内職した扱いになりますから、全て×印をつけます。
そして、7月分として収入のあった金額と内職をした日数を記載。
私は毎日やってますんで、31日分になります。
すると今回も、基本手当でいただける日額からは一切差し引かれることなく満額いただけました(^^)
次の第4回目で、私は最終回となります。
その模様も、また記事にしたいと思いますね。

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