1ヶ月に医療機関に支払った負担金が高額になると役所に申請することで高額療養費が支給されます(国民健康保険)

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先日、ようやく大病の通院が終了し完治したと記事にしました。

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約半年、リハビリ含め毎週1回の通院がずっと続いたわけですが、医療費がどうなったのか?ですね。

1ヶ月に医療機関に支払った負担金が高額になると役所に申請することで高額療養費が支給されます(国民健康保険)

人間、50歳も超えて来ると体にガタも出てきます。
私もずっと、これまで入院もしたことのない健康な体でしたが、50歳を過ぎて初めて、ここまで治療のかかる病気を経験しました。
セミリタイアするにあたり、今後生きていくための試算をするとは思いますが、誰もがこの医療費ってもんを考えなさすぎ!
そして自然災害での損害もそうです。
万一に掛かってる費用もしっかりと計上していきましょう。

今回保険の効く治療をしてもらったので、約10万円くらいの医療費で済みましたが、今後そうではない病気になることもあるかと思います。
病気の予防含め、注意していく必要がありますね。

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そして、ここからが本題です。

1ヶ月の医療機関に支払った一部負担金が、自己負担限度額を超えたときは、役所へ申請すると高額療養費が支給されるってご存知でしょうか?

私も今回の通院治療で手術を伴った月があって、1ヶ月だけ高額治療になった時があったんですね。
その時、どうしたかを今回記事にしたいと思います。

まず国民健康保険に加入していることが前提のお話ですが、これは無職でも当然払ってますよね?

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ホント日本は無職に優しい国です(^^)

まず、旭川市役所にやって来ました。

1ヶ月に医療機関に支払った負担金が高額になると役所に申請することで高額療養費が支給されます(国民健康保険)

セミリタイア節約家なら誰もがご存知の通り、無職には日本は優しいと書きましたが、それは自分から動いてのお話です。
役所は、こうしたらいいですよってアドバイスしてくれるのは、こうして出向いた時から。
例えば、国民年金にしてもそうです。
無職なら申請すれば、納める納付額は全額免除になり、そして65歳以降半額支給されます。
しかしその制度について、国はこういう制度がありますよって大っぴらに広報しませんよね。
自身から役所に出向いて、免除申請しなければいけません。
情報弱者が損をする世の中であるのも、今の日本社会です。

では、いくらを超えると、高額療養費が支給されるのでしょうか?

1ヶ月に医療機関に支払った負担金が高額になると役所に申請することで高額療養費が支給されます(国民健康保険)

毎月の医療機関での治療で、自己負担が大きくなると国が支給してくれる費用は上の表のとおりです。

私の場合ですと、無職の非課税世帯にあたりますので、自己負担限度額は35400円。

1ヶ月だけ、この限度額を超えていたんですよね。

また診療月を含めた過去12ヶ月間に、高額療養費の支給を既に3回以上受けているときは、4回目から自己負担限度額が軽減されます。
その多数回該当額は、24600円です。

但しもちろん、保険の効く範囲内での治療です。
保険適用外の治療は除外されます。

その申請に必要なものは以下のとおりです。

・国民健康保険証
・医療機関からもらった領収証
・支給振り込みを希望する金融機関の通帳・カード

これだけ持って行けば、大丈夫です。
ただ、印鑑も必要物に記載されていますから、念のため持って行きましょう。
私が申請した時は不要でしたが。

例えば10月の医療費用が限度額を超えていて申請した場合、その3か月後に振り込まれるシステムになっております。
なので、年が変わった1月ですね。

ただ1か月ごとにその計算はされますので、手術をしたりして高額になるなと試算できた場合は出来るだけ、月の初日から月末に医療機関にかかるよう予定しましょう。
また体の他にガタがあるなって思った時でも、この月に他の医院でも診断してもらうのも1つの手ですね。

情報弱者にならないよう、しっかりとこういう情報をネットで検索し、また積極的に役所に出向くことが大事ですよ。


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